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施設貸出 / Rental Room

利用許可申請書

下記の内容に同意いただき、利用許可申請書をメール(shisetsu-ysmc@yspc.or.jp)または、FAXか直接ご持参ください。
無断キャンセル・当日キャンセルは、キャンセル料として利用料を全額お支払いいただきます。

横浜市スポーツ医科学センターにおける個人情報の取扱いについて

横浜市スポーツ医科学センター(以下「当センター」とします。)では、利用者の皆様の個人情報について、下記の目的に利用し、その取扱いにあたっては、「個人情報の保護に関する法律」や「公益財団法人横浜市スポーツ協会個人情報保護規程」をはじめとする関連法規に従い、適切な運用を行っています。以下の項目について同意をいただける場合は、書類に必要事項のご記入をお願いいたします。

    1. 事業者の名称 公益財団法人横浜市スポーツ協会
    2. 利用目的、第三者への提供、業務の委託について
      (1) 医療(検診を含む。以下同じ。)提供
      ① 当センターでの医療サービスの提供、② 他の病院、診療所、薬局等の事業者との連携 ③ 他の医療機関等からの照会への回答、 ④ 検体検査業務の委託その他の業務委託、⑤ 利用者の診療等のため、外部の医師等の意見や助言を求める場合、 ⑥ ご家族等への病状説明、⑦ その他、利用者への医療提供に関する利用
      (2) 診療費請求のための事務
      ① 当センターでの医療、労災保険及び公費負担医療に関する事務及びその委託 ② 審査支払機関へのレセプトの提出、 ③ 審査支払 機関又は保険者からの照会への回答、④ 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプト提出、照会への回答、 ⑤ その他、医療、 労災保険及び公費負担医療に関する診療費請求のための利用
      (3) 当センターの管理運営業務
      ① IDカードの作成、② 会計、経理の処理、③ 医療事故等の報告 ④ リハビリテーションの予約等の利用者の医療サービスの 向上、 ⑤ 緊急時のご家族等への連絡 ⑥ その他、当センターの管理運営業務に関する利用
      (4) 企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知
      (5) 医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
      (6) 医療や事業等の業務の維持・改善・研究のための基礎資料
      (7) 当センター内において行われる医療実習への協力
      (8) 医療の質の向上を目的とした当センター内での症例研究
      (9) 当センターで実施する事業、教室等の開催 ① 事業、教室ごとの参加者の把握、② 専門指導者への業務委託、
      (10) 当センターの研修室及びアリーナ等の施設貸出、トレーニングルーム及びプール等の施設利用
      (11) 外部監査機関への情報提供
      (12) 警察等の官公署からの、法律による定めに基づく請求の際の情報提供
    3. ご本人以外から個人情報を取得する場合 ご本人が乳幼児、意識障害等で説明による同意を得ることが困難な場合や、ご本人以外から個人情報を取得する場合は、個人情報の取得の必要性を十分考慮した上で取得することとし、親権者、保護者等が定まっている場合は可能な限り了解を得るものとします。
    4. 個人情報をご提供頂けない場合もしくは虚偽の申請をされた場合の取扱い 必要事項をご記入いただけない場合、当センターでの医療提供、事業及び教室等への参加、施設の利用ができない場合があります。また提供いただいた個人情報が虚偽の場合は、本人の同意なく取得・利用・記録等をすることがあります。
    5. 個人情報の開示等の問合せについて 当センターが保有する個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止については、下記までご連絡ください。また当センターの個人情報の取扱いに関する苦情、相談等も同様の番号となります。
個人情報保護管理責任者
公益財団法人横浜市スポーツ協会 事務局長
お問い合わせ窓口
公益財団法人横浜市スポーツ協会
総務部総務課 電話: 045(640)0011
横浜市スポーツ医科学センター
総務・医事課 電話:045(477)5050

【団体利用の方への確認事項】

  1. 利用を許可しない場合は、次に掲げるとおりとします。
    (1) 当センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
    (2) 当センターの設置の目的に反するとき。
    <当センターの設置目的>
    スポーツ医科学に基づき、健康状態や体力に応じたスポーツプログラムを提供するとともに、スポーツを疾病の予防及び治療等に役立てることにより、市民の健康づくりの推進、スポーツの振興及び競技選手の競技力の向上を図る。
    (3) 当センターの管理上支障があるとき。
    (4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
  2. 当施設は、利用の許可を受けたものが前項のいずれかに該当することが判明した場合は、許可を取り消し、または施設の利用を制限し、若しくは停止させることができます。